自営漁業者育成事業

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掲載日:2025/09/02

自営の沿岸漁業者として独立を目指す方に、自立に必要な漁業技術を習得するための研修(長期研修)や独立後の生活支援(自立支援)を実施します。


自営漁業者育成事業 要領(PDF:197KB)

自営漁業者育成事業 要領様式(Word:181KB)


支援内容

1.長期研修

  • 期間:1年以内
  • 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)
       損害保険への加入・掛金補助(最大62千円/年)
       指導者に対する謝金及び用船料の支払い

 

2.自立支援

  • 期間:長期研修修了後1年以内
  • 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)

対象者

  • 15歳以上65歳未満の方
  • 長期研修修了後1年以内に自営の沿岸漁業者として独立を目指す方
  • 原則長期研修を実施する漁村地区又は漁業種類において、累積1年以上漁業を営みまたは従事(短期間のパートやアルバイト等は除く)していない方
  • 沿岸漁業または養殖業を営む団体等に雇用されていない方
  • 指導者との関係が3親等以内でない方
  • 審査会において適当と認められた方

注意事項

長期研修を途中で中止した場合、長期研修修了後1年以内に漁業経営を開始しなかった場合、長期研修修了後2年以内に漁業経営を辞めた場合、給付した生活支援金を全額返還していただく場合があります。ただし、長期研修開始6ヵ月以内に研修継続の可否について審査を行い、その時点で研修を中止した場合、返還の必要はありません。

また、独立の際には、漁船や漁具などの取得に係る資金や当面の運転資金が必要となりますので、事業開始前に資金面等の確認をさせていただきます。




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