漁師になるまで

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「漁師になりたい」「海辺で暮らしたい」
と思ったことはありませんか?
高知県は本気で漁師になりたい方をサポートしています!

高知県で漁師になろう!

高知の豊富な漁場で魚を獲り、
育て、食卓を支える

高知県の海岸線は、総延長が約700kmあり、その地形は中央部を流れる仁淀川を境にして、東は浦戸湾を除いて出入りの少ない砂浜と段丘の連なる隆起海岸、西は浦ノ内、須崎湾を始め沈降性の入江と岩礁の多い山と絶壁が海に迫ったリアス式海岸となっており、この海岸線に多数の漁港が点在しています。
高知県の漁業は「鰹の一本釣り」が強くイメージされますが、土佐湾では様々な漁業が営まれており、四季によって多種多様な魚介類が水揚げされています。

高知県にはさまざまな漁業があります。自営の漁船漁業か、雇用型か、どのような漁業を目指すかによって、就業までの流れも異なります。 ここでは、漁業へ就業するまでのおおまかな流れと、漁業就業に関する支援事業を紹介します。

就業までの流れ

就業までの流れ

高知県の主な漁業

ココが肝心!
漁師になるための心構え

1. やりたい漁業のイメージづくり

 自分が将来どのような漁業をやりたいのか明確にイメージすることが大切です。

 窓口での相談のほか、漁村を巡ったり、漁業体験研修を活用することで、イメージと現実とのギャップを埋めていく必要があります。

 できるだけ多くの漁業や漁村を見て、実例に触れて、その地域に住み、漁業を続けていけるか検討してください。

2. 意欲と情熱

 現在の仕事を辞める前に、漁業体験研修等を通じて、漁業に対する意欲と情熱を確認しましょう。「都会生活がイヤになった」、「サラリーマンで人に使われるのが面白くない」といった動機で漁業を目指す方もいますが、それだけでは継続は難しいと思います。

 行政も地元も協力はしてくれますが、思い描いていたとおりの支援が受けられるとは限りません。「ひと任せ」ではなく、必要な情報を自ら収集・整理し、最終的には自己の責任において判断・決定することが重要です。

3. 経営計画

 地域によって、効率的に営める漁業種類が限られます。就業する地域を間違えると、そこから転居しないといけなくなる事態も起こります。どの地域で、どんな漁業を営むか、計画をしっかり立てることが大切です。

 独立の際には、漁船や漁労機器の購入が必要になります。また、経営が安定するまでには数年かかります。

 準備資金は、営む漁業の種類や家族構成などによって異なりますので、一概には言えませんが、「研修期間中の生活費」、「漁船購入など独立資金」、「所得が安定するまでの生活資金」が必要になります。

4. 地域社会とのコミュニケーション

 漁業は生産と生活の場が密接しています。漁村に住み、漁業を続けていくためには、地域社会にどれだけ溶け込めるか、地域の人たちとうまく付き合えるかがカギになります。

 集落の行事や共同作業などには積極的に参加し、一定の役割を担うなどの努力も必要です。

 独立型の漁業では、それぞれの漁業者がライバルですが、漁場に関する情報交換や沖合でのトラブル発生時の助け合いなど、決して一人ではできません。特に、研修時の指導者は、漁業だけでなく、地域生活に関する先輩でもありますので、相談相手として頼れるよう良好な関係を保ってください。

5. 家族の理解

 漁業種類によっては、家族の協力が不可欠なものもあります。また、転居を伴う場合は、生活環境や人間関係が大きく変化しますので、漁業就業にあたっては、家族やパートナーの理解が大切です。

 独身者は、親親などの理解を得ることも大切です。精神的な支えにもなります。

 漁業就業が続かず、転職や転居をしなければならなくなった場合、家族の生活に大きな影響を与えることになります。自分ひとりの問題と考えず、家族全員で取り組んでいく姿勢を持ってください。

6. 住宅の確保

 漁村地域には空き家があっても、持ち主の思い入れがあり他人には貸したくない、年に数回の帰省時に使うなどの理由で、なかなか貸してもらえない物件もあります。

 漁具などの資材置き場、作業場となるスペースも必要となりますので、物件探しは時間に余裕を持って行ってください。

支援制度の紹介

自営漁業者育成事業

自営の沿岸漁業者として独立を目指す方に、自立に必要な漁業技術を習得するための研修(長期研修)や独立後の生活支援(自立支援)を実施します。

支援内容

1.長期研修

  • 期間:1年以内
  • 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)
       損害保険への加入・掛金補助(最大62千円/年)
       指導者に対する謝金及び用船料の支払い

 

2.自立支援

  • 期間:長期研修修了後1年以内
  • 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)

対象者

  • 15歳以上65歳未満の方
  • 長期研修修了後1年以内に自営の沿岸漁業者として独立を目指す方
  • 原則長期研修を実施する漁村地区又は漁業種類において、累積1年以上漁業を営みまたは従事(短期間のパートやアルバイト等は除く)していない方
  • 沿岸漁業または養殖業を営む団体等に雇用されていない方
  • 指導者との関係が3親等以内でない方
  • 審査会において適当と認められた方

注意事項

長期研修を途中で中止した場合、長期研修修了後1年以内に漁業経営を開始しなかった場合、長期研修修了後2年以内に漁業経営を辞めた場合、給付した生活支援金を全額返還していただく場合があります。ただし、長期研修開始6ヵ月以内に研修継続の可否について審査を行い、その時点で研修を中止した場合、返還の必要はありません。

また、独立の際には、漁船や漁具などの取得に係る資金や当面の運転資金が必要となりますので、事業開始前に資金面等の確認をさせていただきます。

雇用型漁業支援事業

漁業経営体(団体、法人又は個人)における新規就業者の雇用を支援します。

支援内容

  • 期間:1年以内
  • 内容:新規就業者の雇用に係る経費(最大117千円/月)
       雇用にかかる消耗品の購入費(最大30千円/人)

要件・対象者

 経営体

  • 沿岸、沖合漁業又は海面養殖業を営む経営体であること
  • 新規就業者を雇用する際に正規雇用契約を締結すること
  • 新規就業者との関係が3親等以内の親族が経営する経営体でないこと
  • 労働者災害補償保険に加入していること(社会保険や船員保険などへの加入が義務付けられている経営体はそれらにも加入していること)
  • 事業の活用のみを目的とせず、新規就業者を継続就業させる意思があること
  • 常時雇用している者(事務員等を含む)の数が20名以上の経営体は、本事業開始前に新規就業者を4ヶ月以上、従業員として雇用していること
  • 本事業で受入れた新規就業者について、過去5年間に3名以上を受入れた経営体は、その離職率が50%未満であること(過去5年間で1名以上の離職が生じている経営体は、改善計画の内容が十分であること)
  • 過去1年間に漁業に関する法令の違反に関する刑事又は行政処分を受けていないこと
  • 前年度に漁業労働における死亡災害が発生していないこと
  • 他の補助事業で新規就業者への支援を行っていないこと
  • 暴力団が実質的に経営を支配する機関又はこれに準ずる機関でないこと
  • 事業の実施や実施後のフォローアップ等について、関係する漁協の協力が得られること
  • 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
  • センターが実施する審査に合格の上、関係する漁協、市町村及び県に事業の実施が承認されていること

 新規就業者

  • 累積1年以上、主として漁業に従事していないこと
  • 県内に在住、または居住を予定していること(特別な理由があり、センター及び関係機関の承諾が得られた場合を除く)
  • 過去に長期研修等の事業を6ヶ月以上実施していないこと(長期研修等を6ヶ月未満で実施している場合は、長期研修等を実施した月数を1年から差引いた月数を本事業の実施期間の上限とする)
  • 事業の活用のみを目的とせず、経営体に継続就業する意思があること
漁家子弟支援事業

漁業後継者の新規就業における生活支援を実施します。

支援内容

  • 期間:1年以内
  • 内容:生活支援金の給付(最大15万円/月)

対象者

  • 15歳以上65歳未満の方
  • 受入機関との関係が3親等以内の方
  • 原則累積1年以上漁業を経営または従事していない方
  • 国または地方公共団体の研修事業等を受講していない方
  • 審査会において適当と認められた方

注意事項

事業実施期間中に漁業への就業を中止した場合、事業終了後2年以内に漁業を辞めた場合、給付した生活支援金を全額返還していただく場合があります。ただし、事業開始6ヵ月以内に中止した場合、返還の必要はありません。

漁業経営安定化研修事業

1 補強研修事業

 長期研修の修了生を対象として、長期研修で実施した主力の漁業種について、漁業経営を開始するための技術補強を目的とした日

 単位の研修を実施します。

  • 期間:10日以内(指導者1人につき、5日以内。年度内で分割して研修可能)
  • 内容:指導者に対する謝金

 2 新規漁労技術習得研修事業

 長期研修の修了生等を対象として、新たな漁労技術の習得を希望する者に対して、月単位の新規漁労技術習得研修を実施します。

  • 期間:20日以上6ヶ月以内(研修実施月を年度内で分割可能。習得する漁法1漁業種当たり3ヶ月以内)
  • 内容:指導者に対する謝金及び用船料
       研修の実施や習得した漁法での経営に際して必要となる設備や消耗品の購入補助(最大300千円)
漁業就労安定対策事業

各種事業を活用している新規就業者に対して、就業に必要となる免許・資格の取得にかかる費用の1/2以内を支援します。(船舶、無線無線免許で各1回のみ)

対象となる免許・資格

  • 小型船舶操縦士(進級も対象)
  • 海上特殊無線技士
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(漁船リース事業)

所属地区及び県域の委員会で中核的漁業者として認められた方が必要とする漁船や設備類をセンターが取得・整備し、当該漁業者にリースします

補助対象等

  • リース漁船の取得・整備に要する経費の1/2以内が国から助成されます(上限:1隻あたり2.5億円)

注意事項

※内容によって、県、市町村が上乗せ補助する場合があります
事業の活用にあたっては、漁業者自身の信用面の審査(信用審査)、取得・整備に係る費用の適正審査(価格審査)、事業計画の承認など、複数の審査に合格する必要があります

漁業体験研修(短期研修事業)

県内への移住や漁業への就業を検討されている方を対象として、漁業現場や漁村での生活を体験してもらう短期間の研修を実施します。

支援内容

  • 期間:3〜20日間(異なる漁業種類や地域で複数回受講することも出来ます)
  • 内容:研修中の宿泊費の補助(最大5千円/泊 ※素泊まり料金)
       研修中の損害保険への加入・掛金補助(最大6千円以内/回)
       消耗品等(合羽、長ぐつ等)の貸付、購入補助(最大20千円/回)
       指導者への謝金の支払い

対象者

  • 満14歳以上の方(未成年にあっては、保護者の同意が得られていること)
  • 県内への移住や漁業への就業を検討されている方
  • 指導者との関係が3親等以内でない方
  • 漁業者でない方

申込書類

(1) 短期研修受講申込書 .docx(Word:11KB)

(1’) 短期研修受講申込書 記載例 .pdf(PDF:88KB)

(2) 乗組員厚生共済 .pdf(PDF:302KB)

(2’) 乗組員厚生共済 記載例.pdf(PDF:357KB)

(3) 未成年の短期研修受講同意書 .docx(Word:14KB)

(3’) 未成年の短期研修受講同意書 記載例.pdf(PDF:168KB)

(4) 法定代理人の同意書 .pdf(PDF:30KB)

(4’) 法定代理人の同意書 記載例.pdf(PDF:159KB)

水産業成長産業化沿岸地域創出事業(新リース事業)

所属地区で地域委員会を設立し、策定した地域計画が県域の委員会で承認された場合に、計画の目標達成に必要な漁船や漁具等をセンターが取得し、漁業者にリースします。

補助対象等

  • 漁船、漁具等の導入に要する経費の1/2以内が国から助成されます(上限:漁船2.5億円、漁網1.5億円、漁具2千万円、合計2.5億円、下限150万円)

注意事項

※内容によって、県、市町村が上乗せ補助する場合があります
事業の活用にあたっては、漁業者自身の信用面の審査(信用審査)、取得・整備に係る費用の適正審査(価格審査)、事業計画の承認など、複数の審査に合格する必要があります

 

 

 

 

 

 

✉メールでの問い合わせ:〈 kochi-ryoshi@leaf.ocn.ne.jp 〉

 

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