新規漁労技術習得研修事業
ホーム > 新規漁労技術習得研修事業
掲載日:2025/09/02
自営で沿岸漁業(養殖業を除く)を営む者のうち、新規の漁労技術を習得するための研修事業を実施するとともに、研修事業で習得した漁法での操業に必要な船体改造・設備導入に要する経費に助成します。
- 期間:1漁法あたり5日以上3か月以内
- 内容:指導者に対する謝金及び用船料
研修期間中に必要となる漁具や餌等の消耗品の購入に要する経費の助成(1人あたり30万円以内)
本事業において習得した新規漁法の操業に必要な船体の改造や設備・機器の導入に掛かる経費の助成
(事業費の1/2以内かつ225万円以内。ただし、関係市町村が加算補助を行う場合はそれを呈した割合・額)

