雇用型漁業支援事業

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掲載日:2025/09/02

漁業経営体(団体、法人又は個人)における新規就業者の雇用を支援します。


雇用型漁業支援事業 要領(PDF:135KB)

雇用型漁業支援事業 要領様式(Word:130KB)

 

支援内容

  • 期間:1年以内
  • 内容:新規就業者の雇用に係る経費(最大117千円/月)
       雇用にかかる消耗品の購入費(最大30千円/人)

要件・対象者

 経営体

  • 沿岸、沖合漁業又は海面養殖業を営む経営体であること
  • 新規就業者を雇用する際に正規雇用契約を締結すること
  • 新規就業者との関係が3親等以内の親族が経営する経営体でないこと
  • 労働者災害補償保険に加入していること(社会保険や船員保険などへの加入が義務付けられている経営体はそれらにも加入していること)
  • 事業の活用のみを目的とせず、新規就業者を継続就業させる意思があること
  • 常時雇用している者(事務員等を含む)の数が20名以上の経営体は、本事業開始前に新規就業者を4ヶ月以上、従業員として雇用していること
  • 本事業で受入れた新規就業者について、過去5年間に3名以上を受入れた経営体は、その離職率が50%未満であること(過去5年間で1名以上の離職が生じている経営体は、改善計画の内容が十分であること)
  • 過去1年間に漁業に関する法令の違反に関する刑事又は行政処分を受けていないこと
  • 前年度に漁業労働における死亡災害が発生していないこと
  • 他の補助事業で新規就業者への支援を行っていないこと
  • 暴力団が実質的に経営を支配する機関又はこれに準ずる機関でないこと
  • 事業の実施や実施後のフォローアップ等について、関係する漁協の協力が得られること
  • 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
  • センターが実施する審査に合格の上、関係する漁協、市町村及び県に事業の実施が承認されていること
  • 本事業の活用開始までの1年以内又は事業実施期間内において、全ての役職員(非常勤及び特定技能人材を含む)がハラスメント対策等の研修を受講し、その結果を取りまとめた報告書を提出すること

 新規就業者

  • 累積1年以上、主として漁業に従事していないこと
  • 県内に在住、または居住を予定していること(特別な理由があり、センター及び関係機関の承諾が得られた場合を除く)
  • 過去に長期研修等の事業を6ヶ月以上実施していないこと(長期研修等を6ヶ月未満で実施している場合は、長期研修等を実施した月数を1年から差引いた月数を本事業の実施期間の上限とする)
  • 事業の活用のみを目的とせず、経営体に継続就業する意思があること

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